株式会社システムグラフィが提供するデタキャビサービスの利用規約を下記の通り定めます。
第1条(契約の趣旨)
1. このデタキャビサービス利用規約は、株式会社システムグラフィ(以下、「弊社」という。)が提供するデタキャビサービスの利用を目的とする契約(以下、「デタキャビサービス利用規約」という。)の内容およびその申込方法等について定めます。
第2条(定義)
1. この利用規約において用いる「デタキャビサービス」とは、弊社が運用管理するサービス用施設に設置された固定ディスクの一部を会員専用のデータ保存領域として会員に提供するサービス又は契約申込者がすでに使用している他のサーバー内の保存領域へFTP機能を用いて接続するサービスをいいます。なお、デタキャビサービスの料金・サービス内容は、弊社がご利用コース毎に別途定めるものとします。
2. この利用規約において用いる「データ保存領域」とは、デタキャビサービスにおいて弊社が運用管理するサービス用施設に設置された会員に割り当てられるデータの保存領域をいいます。
3. この利用規約において用いる「会員」とは、弊社が定める手続きに従いデタキャビサービスの全部又は一部を利用する資格を持つ個人又は法人をいいます。
4. この利用規約において用いる「契約申込者」とは、弊社の提供するデタキャビサービス利用契約を申し込もうとする個人又は法人をいいます。
5. この利用規約において用いる「会員情報」とは、デタキャビサービスの利用に関して会員が弊社に対して提供する、氏名、住所、生年月日等の情報をいいます。
第3条(デタキャビサービスの申込・承諾)
1. デタキャビサービス利用契約の申込の方法には、弊社が公開しているウェブサイトから申し込む方法と、申込書により申し込む方法の2通りがあります。
2.弊社が公開しているウェブサイトから申し込む場合には、ウェブサイト上の申込フォームに記載されているすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行ってください。
3. 申込書により申し込む場合には、弊社が別に定める様式の申込書に記載されているすべての項目を漏れなく記入し、捺印のうえ、これを弊社または弊社が代理店契約にもとづいてデタキャビサービス利用契約の媒介を委託している弊社の代理店に提出してください。
4. デタキャビサービス利用契約の申込に際しては、次の各号に掲げるそれぞれの項目について、弊社が本条第2項において定めるウェブサイト上の申込フォームまたは前項において定める申込書に掲げるものの中から希望するものを選んでください。
(1)デタキャビサービス利用契約の種類(以下、「サービスプラン」という。)
(2)デタキャビサービス利用契約の存続期間(以下、「契約期間」という。)
(3)料金の支払方法
5.弊社は次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、デタキャビサービス利用契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1)契約申込者がこのデタキャビサービス利用契約に違背してデタキャビサービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2)契約申込者が弊社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3)契約申込者がデタキャビサービス利用契約の申込に際して弊社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4)契約申込者がクレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。
(5)契約申込者が反社会的な団体である場合または契約申込者が反社会的な団体の構成員である場合。
(6)契約申込者がこのデタキャビサービスを利用して、違法行為又はそれに類する行為を行うことが明らかに予想される場合、もしくは過去にそれらの行為を行ったことがある場合。
(7)前各号において定める場合のほか、弊社が業務を行ううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合
6. 前項の場合には、弊社は承諾を行わない旨を契約申込者に通知しません。
第4条(デタキャビサービス利用契約の成立)
1. デタキャビサービス利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1)前条第2項において定める申込の情報または前条第3項において定める申込書が弊社に到達すること。
(2)デタキャビサービス利用契約の契約申込者は、第21条に定めるいずれかの支払方法にて、所定の料金等に相当する金額の全部を弊社に支払うこと。
(3)弊社が契約申込者に対して承諾の意思表示を行うこと。
2. デタキャビサービス利用契約は、弊社の発信した承諾の通知が契約申込者に到達した時に成立するものとします。
3. 前項の承諾の通知は、電子メール、郵便またはファックス等を用いてこれを行います。
第5条(データ保存領域)
1. デタキャビサービスのデータ保存領域とは、会員が一台のサーバーを他の会員と共同で利用する形をとるものとします。
第7条(デタキャビサービスの利用の開始)
1. 契約申込者は、第4条において定めるところによりデタキャビサービス利用契約が成立した時からデタキャビサービスを利用することができるものとする。
第7条(サポート)
1. 弊社は、デタキャビサービスに関する契約申込者又は会員からの問い合わせについて、弊社が別に定めるところに従い、これに回答するサービス(以下、「サポート」という。)を提供します。
2. サポートの業務は、弊社が別に定める時間内または回答方法に限り、これを行います。
第8条(ログの非公開)
1. 弊社が会員に提供するデータ保存領域に対するアクセスの状況の記録(以下、「ログ」という。)の内容については一部のログを除き、これを公開するサービスを提供しません。
2. 弊社は、弊社がログの内容を会員に知らせないことによって会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第9条(データ等のバックアップ)
1. 弊社は、別に定める場合を除くほか、データ保存領域に保存されたデータ等について、その毀滅に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しません。
2. 弊社は、データ保存領域に保存されたデータ等が何らかの事由により毀滅した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
3. 弊社は、データ保存領域に保存されたデータ等が何らかの事由により毀滅した場合において、これによって会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4. 弊社は、データ保存領域に保存されたデータ等の毀滅に備えて定期的にその複製を行うことを会員に強く推奨します。
第10条(経路等の障害)
1.弊社は、デタキャビサービスを会員に提供するために弊社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の故障等により、会員がデタキャビサービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(パスワード等の管理)
1. 会員は、弊社が会員に発行したユーザIDおよびパスワード(以下、「パスワード等」という。)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
2. 弊社は、弊社が運用するデータ保存領域にアクセスしようとする者に対してユーザIDおよびパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード照合システム」という。)を用いる場合には、正しいユーザIDを構成する文字列と入力されたユーザIDを構成する文字列および正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
3. 弊社は、弊社が会員に発行したパスワード等が不正に使用されたことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、弊社は、第三者がパスワード照合システムの動作を誤らせ、またはその他の方法で弊社のサーバーに不正にアクセスしたことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4. 会員は、本条第1項において定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために弊社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第12条(過大な負荷を与えることの禁止)
1. 会員は、弊社のサーバーまたはその他の設備に過大な負荷を与えるような方法でデタキャビサービスを利用してはいけません。
第13条(違法行為等の禁止等)
1. 会員は、デタキャビサービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、または第三者にこれを行わせてはいけません。
2. 会員は、弊社が会員に提供しているデタキャビサービスを第三者が不正に利用して、法令により禁止されている行為または公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに弊社に届け出てください。
第14条(契約上の地位の処分の禁止等)
1. 会員は、デタキャビサービス利用契約にもとづく会員の地位およびデタキャビサービス利用契約にもとづき弊社に対してサービスの提供を求めることを内容とする会員の権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することができません。
2. 会員は、弊社が別に定める場合を除くほか、デタキャビサービス利用契約にもとづいて弊社が会員に提供するサービスを有償または無償で第三者に共用もしくは利用させることができません。
第15条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1. 会員は、弊社の事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないものまたは他の会員情報又は他の会員が利用するデータ保存領域内のデータを入手したときは、弊社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはいけません。
2. 前項の規定は、デタキャビサービス利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
3. 契約申込者は、デタキャビサービス利用契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは弊社に返還してください。
第16条(弊社からの連絡)
1. 弊社は、デタキャビサービスを会員に提供するにあたり、必要があるときは、電子メール、郵便またはファックス等で会員に対して一定の事項について問い合わせを行うことがあります。連絡が届いたときはその内容をよく読み、不明の点があるときは、弊社に問い合わせてください。
2. 弊社は、前項の連絡の内容を会員が理解しているものとしてデタキャビサービスの提供およびデタキャビサービス利用契約に関するその他の事務を行います。弊社は、このことによって会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3. 本条第1項により弊社が会員に問い合わせる事項は、弊社がデタキャビサービスを会員に提供するために必要なものです。したがって、前項の場合には弊社が会員に求める事項を速やかに弊社に通知し、不明の点があるときは弊社に問い合わせてください。
4. 弊社は、弊社が会員に本条第1項の問い合わせを行った日から1カ月を経過しても会員が弊社に対して必要な応答を行わず、このために弊社がデタキャビサービスを会員に提供するにあたり必要な手続またはその他の事務等を履践することができないときは、会員に対するデタキャビサービスの一部の提供を取り止めることがあります。
5. 弊社は、前項にもとづいて会員に対するデタキャビサービスの一部の提供を取り止める旨を会員に通知したときは、その通知が会員に到達した日をもって当該一部のサービスの提供を終了します。
6. 会員は、前項において定めるところにより弊社がデタキャビサービスの一部の提供を取り止めた場合であっても、すでに弊社に支払った本来の当該一部のサービスを利用することができる期間の満了日までの間のサービスの料金の償還を受けることはできません。
第17条(変更の届出)
1. デタキャビサービス利用契約の申込の際に申込フォームに入力した事項または申込書に記入した事項について変更があったときは、その旨および変更の内容を速やかに弊社に届け出てください。この変更の届出は、弊社が別に定める方法によりこれを行ってください。
2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとしてデタキャビサービスの提供およびデタキャビサービス利用契約に関するその他の事務を行います。弊社は、このことによって会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3. 前2項の規定は、本条により弊社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
第18条(デタキャビサービスの廃止)
1. 弊社は、業務上の都合により、会員に対して現に提供しているデタキャビサービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. 弊社は、前項において定めるデタキャビサービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を会員に通知します。
3. 弊社は、本条第1項において定めるデタキャビサービスの廃止により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第19条(免責)
1. 弊社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により会員または第三者に生じた損害について、弊社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
(1)データ保存領域に蓄積または転送されたデータ、プログラムおよびその他一切の電磁的記録(以下、単に「データ等」という。)が弊社のサーバーもしくはその他の設備の故障またはその他の事由により滅失し、毀損し、または外部に漏れたこと。
(2)会員または第三者がデータ保存領域に接続することができず、またはデータ保存領域に接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3)会員または第三者がデータ保存領域に蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、またはこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
2. 弊社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、デタキャビサービス自体により会員または第三者に生じた損害およびデタキャビサービスに関連して会員または第三者に生じた損害について、弊社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
第20条(料金等)
1. 弊社は、弊社が提供するすべてのサービスプランについて、あらかじめその価格を定め、弊社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを契約申込者に知らせます。
2. 弊社は、前項により定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更された料金の価格は、弊社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを契約申込者に知らせます。
3. デタキャビサービスを利用するために必要な電話や通信機器等の設備費用、及びデタキャビサービスの利用に伴って発生した電話料金等は、会員及び利用者が負担するものとします。
4. 銀行振込手数料および料金の支払に際して生じるその他の費用については、契約申込者がこれを負担するものとします。
5. 弊社は、会員より支払いを受けた利用料金につき本規約で特段の定めがある場合を除き、減額又は返金はしないものとします。
6. 月の途中で契約が成立した場合においては、成立月は料金が発生しないものとします。ただし月の途中で会員が契約の解除を行った場合においては、日割り計算をすることなく1ヶ月分の月額利用料が発生するものとします。
第21条(料金の支払方法)
1. 契約申込者または会員は、デタキャビサービス利用契約または更新の申込の際、次の各号のいずれかの方法により支払いを行うものとします。
(1)第3条第2項において定めるウェブサイトから申し込む場合におきましては、クレジットカードによる支払方法となります。
(2)ウェブサイト以外から申し込む場合におきましては、弊社が指定する銀行口座へ振り込みまたは、契約申込者の銀行預金口座からの自動引落のどちらかとなります。
2. 料金の支払方法として、クレジットカードによる場合には、デタキャビサービス利用契約の申込の際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、契約申込者のクレジットカードに関する事項をカード情報入力フォームに入力してください。
クレジットカードにより弊社が所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続を弊社とそのクレジットカード会社との間で行います。
3. 料金の支払方法として、弊社が指定する銀行口座へ振り込む場合には、所定の料金等に相当する金額を弊社の指定する期日までに弊社の指定する銀行預金口座に振り込みを行ってください。
4. 料金の支払方法として、契約申込者の銀行預金口座からの自動引落による場合には、デタキャビサービス利用契約の申込の際に、その利用する引落用口座の名義、銀行名、支店名、預金の種類および口座番号に関する事項を申込書の所定の欄に記入・銀行印を押印してください。
5. 弊社は、特定の契約申込者について、本条第1項各号の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。
第22条(デタキャビサービス利用契約の更新)
1. 会員がデタキャビサービス利用契約を更新しようとする場合には、次の各号において定めるところとします。
(1)支払方法が銀行振込による場合には、契約期間の満了日の前月末日(金融機関の休日は除いて数える。)までに所定の料金等に相当する金額を弊社の指定する銀行預金口座に振り込むものとします。
(2)支払方法がクレジットカードによる場合には、契約期間の満了日の前月5日までに会員から弊社に対してそのデタキャビサービス利用契約を更新しない旨の通知を出すものとする。更新しない旨の通知がないときは、クレジットカードにより弊社が所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続を弊社とそのクレジットカード会社との間で行います。
(3)支払方法が自動引落による場合には、契約期間の満了日の前月5日までに会員から弊社に対してそのデタキャビサービス利用契約を更新しない旨の通知を出すものとする。更新しない旨の通知がないときは、引落用口座から弊社が所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続を弊社とその銀行との間で行います。
2. 前項の方法により更新の確認がとれない場合は、そのデタキャビサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
3. やむを得ない事情により会員が本条第1項に定める更新方法ができなかった場合は、会員が契約期間の満了日から10日を経過するまでに所定の料金等を弊社に支払うことにより、前2項の規定に関わらず、そのデタキャビサービス利用契約は、契約期間の満了の時に遡って従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
4. 支払方法が自動引落の場合において、引落用口座の残高不足のために本条第1項の手続を完了することができないときは、デタキャビサービスの提供を終了します。
第23条(契約申込者の行う解除)
1. 会員は、いつでも将来に向かってデタキャビサービス利用契約の解除を行うことができます。
2. 前項の解除権を行使する場合には、弊社の定める方式に従って弊社に対して解除の通知を行わなければなりません。弊社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
3. 会員が本条において定める解除を行ったときは、そのデタキャビサービス利用契約は、その解除の通知において会員が指定した日をもって終了するものとします。
4. 会員は、本条において定める解除を行った場合であっても、すでに弊社に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできません。
第24条(弊社の行う解除)
1. 弊社は、会員について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でデタキャビサービス利用契約の解除を行うことができます。
(1)会員が、このデタキャビサービス利用契約の定める義務に違背した場合。
(2)会員が所定の料金等の支払のために弊社に交付した手形、小切手またはその他の有価証券が、不渡りとなった場合。
(3)会員により、料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合
(4)会員が死亡又は清算された場合、その他会員が権利能力を失った場合
(5)会員の指定したクレジットカードの利用がクレジットカード会社により停止された場合
(6)会員者について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合。
(7)会員が、弊社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(8)会員が反社会的な団体である場合または契約申込者が反社会的な団体の構成員である場合。
(9)会員がこのデタキャビサービスを利用して、違法行為又はそれに類する行為を行った場合。
(10)前各号において定める場合のほか、弊社が業務を行ううえで重大な支障がある場合または重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 弊社が本条において定める解除を行ったときは、そのデタキャビサービス利用契約は、その解除の通知が会員に到達した日をもって終了するものとします。
3 . 弊社は、本条において定める解除を行った場合であっても、その会員に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第25条 (準拠法)
1. 本規約(本規約に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は、日本法とします。
第26条 (管 轄)
1. 本契約に関する紛争につき、当社及び会員は、当社の本店所在地における地方裁判所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
第27条 (協力義務)
1. 本規約に定めのない事項については、当社と会員は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
第28条 (発効期日)
1. 本規約の内容は、2006年1月1日以降に申し込まれるすべてのデタキャビサービス利用契約に適用されます。
第29条(デタキャビサービス利用契約の改定)
1. 弊社は、実施する日を定めてこのデタキャビサービス利用契約の内容を改定することがあります。その場合には、デタキャビサービス利用契約の内容は、改定されたデタキャビサービス利用契約の実施の日から、改定されたデタキャビサービス利用契約の内容に従って変更されるものとします。
|